ほった あきゆき

堀田 暁之  弁護士

堀田暁之法律事務所

所在地:岐阜県 瑞穂市穂積1465-3 グリーンハイツ1階102

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弁護士が契約済み

瑞穂市の弁護士です。 地域の皆様からのご依頼に、誠実に一生懸命に取り組みます。 お気軽にお電話ください。 【JR穂積駅徒歩10分】【駐車場完備】

2015年1月の弁護士登録以来、岐阜市内の法律事務所にて4年間執務してまいりましたが、2019年1月、当時法律事務所のなかった地域である瑞穂市にて、身近で幅広いサービスを提供したいと思いから、同地にて堀田暁之法律事務所(事務所ホームページhttps://hotta-akiyuki-lawoffice.com/ )を開設しました

営業時間

平日 午前9時~午後5時30分(土日祝休み)
ただし、夜間などの相談も可能です。
事前にご予約ください。

料金

相談料 30分 5500円(税込み)
相談が1時間を超えないときは、30分を超過した分の相談料はいただきません。
案件をご依頼いただく際の費用の詳細については、わかりやすく説明します。
ご納得の上で、ご依頼いただくことができます。

秘密厳守

相談者・依頼者様の秘密を厳守いたします。
相談者が話しやすいよう、丁寧にお話をうかがいます。

アクセス

JR穂積駅徒歩10分
駐車場完備

経歴/活動履歴など

所属弁護士会 岐阜県弁護士会
弁護士登録年 2015年

2010年 3月 一橋大学法学部卒業
2012年 3月 一橋大学法科大学院卒業

委員など

瑞穂市行政不服審査会委員
岐阜県いじめ防止等対策審議会委員

事務所ホームページ

https://hotta-akiyuki-lawoffice.com/

堀田 暁之 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
財産目録・調査
債権回収
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    岐阜県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2015年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    数年前より夫婦仲が悪く「性格の不一致」が理由で離婚する旨の話し合いを数回重ねた結果、私は仕事を辞め現住所から離れ新たに生活を送る事となりました。
    新生活をするにあたって暫くは金銭面の援助をするとの事でしたので、昨日離婚分割協議書を自身で作成し確認して貰ったところ、思っていた以上の額だったそうでそこから口論に発展しました。
    その際私の不貞行為について問われてしまったのですが肯定せず、私も相手の不貞行為を知っていたので、その後はお互いの不貞行為について言い合い最終的に合意書に捺印して貰いました。合意書の内容に夫婦間の情報を第三者に漏洩した場合損害賠償を行う旨の記載もありました。

    【質問1】
    不倫相手のご家族へ情報漏洩した場合はどうなりますか?

    【質問2】
    離婚協議書は自作でも有効性はあるのでしょうか?

    堀田 暁之弁護士

    【質問1】
    不倫相手の家族に、質問者様が不貞の事実を告げるなどした場合、不法行為となり損害賠償請求を受けるなどのリスクを負う可能性があります。

    【質問2】
    自作だからという理由だけで離婚協議書が無効になることはありません。
    離婚協議書の内容次第では、「無効となる約束」や約束内容をどう解釈するかが争いになることもあり得ます。
    作成にあたっては、弁護士などの専門家の助言を得ることも有益かと思います。

  • 【相談の背景】
    退職後、勤めていた会社と同業種で個人事業主になるのはダメでしょうか?
    「2年間、競合関係にある事業者に就職しない」といった制約や契約をした事はありませんでした。
    自分が辞めた後に、そのような契約が会社内で交わされたようですが、辞めたあとにもこちらに禁止の契約を強制する事は可能なのでしょうか?

    【質問1】
    「2年間、競合関係にある事業者に就職しない」といった契約はしてないので同業種での独立は可能でしょうか?

    【質問2】
    またこのような契約は憲法の職業選択の自由に抵触しないのでしょうか?

    堀田 暁之弁護士

    【質問1】
    一般的には、前職の経験を生かして、同業種の個人事業主になることは禁止されていません。
    例えば、弁護士も勤務先の法律事務所で経験を積んだ後、個人事業主として独立することがよくあります。

    また、会社を辞めた後に、質問者様が同意していないのに、一方的な約束を強制することは難しいと思います。

    【質問2】
    ご指摘のとおり、職業選択の自由がありますので、退職後の競業避止義務に関する契約が無効と判断されることもあります。
    有効の場合もありますが、競業禁止の年数が長すぎたり、開業する地域の制約が広すぎると、無効とされる可能性が高まります。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

岐阜県 瑞穂市穂積1465-3 グリーンハイツ1階102
最寄駅
JR穂積駅より徒歩8分
対応地域
東海岐阜愛知
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 09:00 - 17:30
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談