活動履歴
メディア掲載履歴
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「午前1時のシンデレラ」(FM世田谷)2014年 2月
講演・セミナー
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「整理解雇」が認められる4つの要件(要素)とその注意点2013年 10月
著書・論文
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中止されたM&A案件から学ぶ成功するM&Aへの道標(共著)2010年 6月
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持続可能な社会を支える弁護士と信託(共著)2012年 3月
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保険業界の暴排条項対応2012年 4月
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整理解雇に関する規制-JAL整理解雇事件に至るまで-2013年 5月
米国を本拠地として世界中にオフィスを有する外資系法律事務所の東京オフィスに勤務し、国際訴訟及びM&A等の契約案件に従事したのち、国内企業法務系事務所に勤務し、国際独禁法案件、大規模倒産案件、M&A等の契約案件に加え、国際相続案件や国際離婚案件に従事し、経験を積みました。
事務所開設後は、IT企業や老舗メーカー、コンサルティング会社、不動産会社等の顧問会社様からの法律相談、M&Aや業務提携、システム開発等に関する契約書作成、商標権・著作権に関する紛争業務、スポーツやエンターテイメントに関する法律相談等の企業のお客様からのご依頼のほか、相続・離婚(国際相続及び国際離婚を含む)、不動産問題といった個人のお客様からのご依頼も頂戴しております。
企業のお客様、個人のお客様を問わず、迅速な対応及び正確な事件処理を心がけております。
また、企業のお客様については、それぞれの企業様の個別の事情を理解し、企業様のビジネスのプラスになれるよう尽力しております。
個人のお客様については、一生に何度もあるわけではない重要なご相談であることがほとんどですので、親身にお話をお伺いし、ご満足頂ける結果が得られるよう、最善の努力を行っております。
お困りのこと、お悩みのことがございます場合は、ぜひ一度ご相談下さい。
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【メディア掲載】
・「午前1時のシンデレラ」(FM世田谷)
【書籍出版】
・「中止されたM&A案件から学ぶ成功するM&Aへの道標」(共著、M&A Review、2010年7月)
・「持続可能な社会を支える弁護士と信託-医療クラウド、産学連携、まちづくり-」(共著、弘文堂、2012年3月)
・「保険業界の暴排条項対応」(共著、きんざい、2012年4月)
・「整理解雇に関する規制-JAL整理解雇事件に至るまで-」(「ESTRELA」2013年5月号、公益財団法人統計情報研究開発センター、2013年5月)
【相談の背景】
会社の親睦会についてですが、来年から別の会社と合併することになり、合併後新たに親睦会を発足するにしても、一旦現状の会を整理するためにも一度解散させることになりました。
それで合併後、社内で懇親を図るためにも、もし社員会を新たに発足させる場合だれが旗振り役となるべきでしょうか?
現時点では私が会長をやっていますが、今年で任期満了、しかも解散後も私が幹事を引き継ぐ必要はないかと思います。かといって、誰かが主導しないと誰も動かず、親睦や懇親がない寂しい会社になりかねません。
本件、特に法令に関するものではないので弁護士の皆様にお聞きするのは大変恐縮ですが、他にたくさんの同じような事例を見てきているかと思いますので、もしいいお考えがあればご教示の程お願いします。
【質問1】
会社合併のことだから会社に任せる、という姿勢を私は貫けばいいでしょうか?
それとも会発足まで私が面倒を見るべきでしょうか。
誰かが立候補とかしてやってくれる社風ではありません。
ご相談者様は現状会長をお務めになられているので今後の親睦会についてご心配なのは当然のことかと存じます。
ただ、合併の場合、社風が全く同じではない二つの組織が一緒になりますので、合併相手の会社では親睦会などが行われているのか、行われているとしてもご相談者様の会社と同じような形なのか分かりません。
まずは、合併後、合併相手の会社の様子をご覧になりつつ、少しずつ親睦会の話題なども出していかれるのが良いのではないでしょうか。会長や幹事が必要なオフィシャルな組織とするのかも、皆さんで少しずつ決めていかれるのが無難かと存じます。
なお、社風として立候補される方がいらっしゃらないということであれば、本当に皆さんが親睦会や懇親会を楽しまれているのかも含め、少し確認してみるのも一案かと存じます。
ご参考にして頂ければ幸いです。
【相談の背景】
食器類の販売(自社ブランドでの購入型クラウドファンディング)を考えております。
掲載元より、「ブランドA」とデザインが近しく、模倣との指摘が考えられ、問題ない旨の弁理士見解がないと掲載が難しいとのことで、ご相談させてください。
なお、弊社の製品はチタンを使っており、ブランドAはステンレスの製品のみとなっており、形は似ていても材質は異なります。
【質問1】
材質が違うのであれば、形が似ていても問題ないのではないでしょうか?
【質問2】
形が似ているだけの場合、どんな法律に抵触する恐れがありますか?
【質問3】
起こりうる問題としては、どのようなものがありますか?
・質問1、2について
→意匠法(いわゆるデザインを保護する法律です。)や、ものによっては商標法に違反する可能性があります。
・質問3について
→差止や損害賠償を請求される可能性があります。
なお、本当に問題があるかないかは、弁護士より弁理士の見解を確認された方が宜しいかと存じます。
ご参考にして頂ければ幸いです。