松岡 英和 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
はじめまして、松岡英和です。平成12年に弁護士登録して以来、私は、事務所の周辺にお住まいの消費者・自営業者・中小企業の側からお悩みやトラブルの解決に取り組んできました。
平成21年、神戸市垂水区に垂水駅前法律事務所を開設しましたが、これからも皆さまにとって身近な存在でありたいと思っています。
特に、借金問題につきましては、破産管財人の経験に基づく自己破産以外に、過払金回収、個人再生、任意整理のいずれも対応しております。
一人で悩むより、一緒に解決しませんか。
勇気を出して新たな一歩を踏み出してみませんか。
聞くまでもないかなと思うことでも結構です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お悩みが少しでも早く解消されますよう、お手伝いできれば幸いです。
分かりやすく丁寧な対応を心がけてまいりますので、お気軽にお問い合わせください。
垂水駅前法律事務所
弁護士 松岡英和 拝
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
-
- 個人 URL
- https://tarumi-law.com/
-
- Xアカウント
- https://twitter.com/TRM_loj
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 2000年
職歴
-
2000年 10月ひまわり総合法律事務所弁護士登録(53期)
-
2009年 8月垂水駅前法律事務所独立開業
学歴
-
1995年 3月東京大学 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
面会交流について
主人が一方的にでていき、別居中です。
先日婚姻費用分担請求の調停を申し立てました。
相手方は年明けに離婚調停を申し立てると相手方の弁護士が言っています。
しかし、私は離婚の意思はありません。
そんな中ですが、子ども達とは父子の時間を作ってほしい、面会してほしい旨を主人に再三お願いしましたが、いっこうに返事をくれませんし、面会にも来ません。
この度、面会してほしい旨を相手方の弁護士にも通知しました。
もしこのまま相手方が子どもとの面会に消極的な場合は、婚姻費用分担請求調停や離婚調停で、調停員や裁判官にとって心証が悪くなったり、不利になったりするでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
ご相談内容を拝見しました。ご主人の姿勢に納得できない部分が多々おありかと思います。
> もしこのまま相手方が子どもとの面会に消極的な場合は、婚姻費用分担請求調停や離婚調停で、調停員や裁判官にとって心証が悪くなったり、不利になったりするでしょうか?
婚姻費用は、通常、家庭裁判所が定めた婚姻費用算定表に従い、夫婦の年収により算出されます。
よって、夫の面会交流に対する姿勢とは関係ありません。
調停員や裁判官の心証についてですが、夫が正当な理由もなく一方的に別居に踏み切り、今後も生活費を渡さないのであれば、夫の行為は民法770条1項2号の「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
そうすると、夫からの離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求となり得ます。
この場合、裁判官は婚姻破綻の判断を慎重に行う傾向にあります。
別居期間が短かったり、妻子が困窮しないよう夫が十分配慮していなければ、裁判になっても夫による離婚請求が棄却される可能性が高まるのではないかと思います。
以上、あくまでも私見ですが、ご参考になれば幸いです。ご主人がご相談者様とお子様に誠実に向き合ってくれるようお祈りしています。 -
私は養子縁組に入り縁組先で所帯を持っております。実兄弟姉妹が6人おり、私は末っ子ですが長男は生家を離れ都会で所帯を持っていましたが亡くなり、その家族(母、長男、長女)はそのまま暮らしております。
次女と三男は亡くなり、三女は都会へ嫁いでおります。長女と次男、私の3人がいます。次男(78歳)は氏を変えずに都会で所帯を持っております。長女(92歳)が生家で一人暮らしをしているのですが、生末を案じております。私も72歳で体調も良くなく、次男も経済的にも体調も思わしくないようです。
さて、ご相談ですが生家の姉に不幸があれば、姉に対する対応と、老木化した家屋などの管理などに対しての義務の法律関係はどうなりますか(法律論の話ではないことは充分に心得ております)。
私の今後の立場もお教えいただけれ有難いです。
ご相談内容を拝見しました。
> 生家の姉に不幸があれば、姉に対する対応と、老木化した家屋などの管理などに対しての義務の法律関係はどうなりますか
お姉様にご不孝があった場合には、姉の相続が生じます。姉に結婚歴はなく、姉の子はいないということでよろしいのでしょうか?
「姉に対する対応」が資産や負債の処理を指すのであれば、遺産分割協議により解決していきます。
家屋の管理や処分についても、遺産分割協議により解決することになります。
姉が遺書を作っているのか、家屋の名義が親のままになっているのか、相続関係はどうなっているのか(甥姪の存在など)、相続放棄を検討する余地はないのかなど、様々な事情により解決方法も異なって参ります。
ここでは回答の文字数に制限がありますので、一度、弁護士にご相談なさってみられてはいかがでしょうか?
ちなみに、祭祀承継者(お墓、仏壇、家系図などを守っていく者)については、習慣や遺言などにより決まります。
以上、抽象的な回答で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。よろしくご検討ください。