えんどう けんじ

遠藤 賢治  弁護士

遠藤法律事務所

所在地:東京都 港区芝5-29-18 NBC三田ビル10階

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人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1998年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 取り急ぎ手書きの遺言を作成しました。
    追って公正証書も残そうと考えています。
    私の相続人はAとBの2人なのですが、全財産をAにと考えています。
    Aに全財産をという遺言で、例えば私が亡くなった後に
    その遺言を持参すれば銀行預金など引き出せるのでしょうか?
    (親の時は遺言がなく相続人全員の署名・押印・印鑑証明などが必要でした)
    その遺言があれば不動産の名義変更ができるのでしょうか?
    (親の時は相続人全員の協議書が必要でした)
    Bに遺言を発見され隠されたり破棄されたら遺言の効力はなくなるのでしょうか?
    そういう事態に備えて公正証書の方が安心という意味でしょうか?
    兄弟には遺留分がないとのこと、遺言が100%とのことに間違いはないでしょうか?
    Aがなるべく楽に相続できるようにしておいてやりたいと思うので
    ご回答よろしくお願いいたします。

    遠藤 賢治弁護士

    まず、なにはともあれ、あなたの希望を手書きの遺言(自筆証書遺言)で作成されたことはよいことです。何もなければ法定相続分によって決められてしまいます。

    兄弟には遺留分がないことは間違いではありません。そのとおりです。
    ですからAさんがたとえば、あなたの妻(または夫)で、Bさんがあなたの兄弟の場合、相談者の方が、遺産は全部Aさんにと遺言すれば、Bさんには遺留分はなく、全部Aさんに行きます。
     最近、実際にこの手続きをやってみましたが、銀行は、手書きの遺言(裁判所の検認は受ける必要があります)があれば、遺留分がないBさんの署名・押印・印鑑証明書なしで応じてくれ、全額Aさんが遺産を受け取ることができました。
     同じように、遺留分がないBさんの署名等がなくても、不動産の名義変更ができます。

     Bさんに遺言を発見され隠されたり破棄されたら、遺言があったことを証明できないので、遺言はなかったのと同じことになります。相談者の方がおっしゃられるとおり、そういう事態に備えて公正証書の方が安心なのです。費用さえ払えば、公証人に頼んで何通でも同じ内容の公正証書を発行してもらえます。
     公正証書遺言の場合は、裁判所の検認の手続きも不要になります。



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