ご依頼者の声にじっくりと耳を傾け、解決に導きます。
当事務所では、ご相談者様の相談内容やお相手の方に対する思い入れ、ご希望に寄り沿った受任・解決を第一に心がけています。
そのため、相談費用につきまして、ご相談者様が心配されることなくお話いただけるよう初回無料にて承っております。
また、通常、正式なご依頼をいただくまでの間に、できる限り詳細に事件を分析し、弁護士を入れることによる効果(費用対効果)と今後の手続の流れを具体的にご説明させていただき、予想される結果と解決に向けた道のりをできるだけ早い段階で共有した上ご依頼いただけるよう努めております。
なお、事案によりましては、弁護士を介入させることによってかえって事件が複雑化したり、お相手の方の態度を硬化させたり、ご相談者様にお支払いただく費用と効果が不釣り合いになることが予想される場合があります。その場合には、当事務所にて、ご本人様において解決する道筋を積極的に提案し、そのためのサポートを実施させていただいてます。 近年、弁護士人口の増大とともに、弁護士が受任する必要のない事件を受任し、かえって事件を複雑化させ、解決を困難にしている事件を目にするようになりました。紛争解決のプロであるはずの弁護士が、そのような形で事件に関与することは、その本分に反し、自己の利益を追求する許されない行為だと考えています。
当事務所では、以上のような工夫を含め、ご相談者様・ご依頼者様に寄り添いより満足いただける解決を目指しています。
ご依頼者の声を解決につなげるための工夫
1.柔軟な相談対応
・ 初回無料相談
・ お客様のご事情に応じた出張相談の実施
・ ご予約による夜間・土日相談の実施
2.最適な解決方法
事件の性質・お相手様の性格に応じ、交渉・ADR・訴訟等の様々な解決方法を提案します。弁護士が介入しない方が良いと判断した案件では、その旨お伝えし、無料相談の範囲でできる可能な限りのサポートに徹します。
3.徹底した情報共有
事件の見通し、報酬基準、事件の進展状況について徹底した情報共有を実施し、お客様と常に同じ方向に向かって解決に当たれるよう努めています。
池田 誠 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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住宅のローンと店舗の資産として1500万以上ある場合は保証人に支払い請求が行くのでしょうか?
主たる債務者が破産した場合,その破産した債務者の資産で債権の回収が図れないと判断すれば,保証人となっている方の資産状態に限らず,保証人に対して請求が行くと考えていただいた方がよろしいと思います。
「住宅ローンと店舗の資産」とおっしゃっているものが,破産した債務者が負担するローンと資産のことをおっしゃっているとすれば,そのローンと資産を比べて,ローンが上回れば,保証人に対して当然に請求が行きます。
他方,「住宅ローンと店舗の資産」とおっしゃているものが,保証人自身が負担する住宅ローンと資産だとすれば,その多寡にかかわらず保証人に対して請求が行くと思っていただいた方がよろしいです。
なお,保証人の方に資産がある場合,その資産に対して仮差押が入るリスクが考えられます。一般的な金融機関であれば,全く交渉もなく仮差押えを入れることは希ですが,一応のリスクとして念頭に入れておいていただいた方がよろしいと思います。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
[西日暮里駅徒歩2分][初回相談無料][当日相談]数多くの相談実績。証券金融訴訟など詐欺・消費者トラブル全般お任せください。
詐欺被害・消費者被害の詳細分野
詐欺・消費者被害トラブル、お任せください
- 何度断ってもしつこく外務員が金融商品の販売に来る
- 過去に同じような取引をしたことがないのに、高配当・高利率をうたって突然複雑な商品を買わされた
- あなたが知らないうちに、高齢のお父様やお母様、またはおじい様やおばあ様が投資信託や債券を買わされている
- 知人に勧められて、名前も知らない業者から高配当の投資信託を購入した
などのトラブルは弁護士にご相談ください。
ほんの少しの知識やきっかけがないだけで”泣き寝入り”を余儀なくされている被害者がたくさんいます。
しかも、そのような被害者の多くが、「自己責任」という言葉で自分を縛り、必要かつ、正しい法的なアドバイスや助力を受けないままでいることが少なくないです。
そもそも、証券金融訴訟では、正しく商品性を理解し、その問題点を指摘できる弁護士は多くありません。
当事務所に相談して頂ければ、まず、現状把握として、相談者が持っている商品にどのような問題があるのかが相談者の中でクリアーになります。それに加え、相談者の属性や生活状況をお聞きすることで、裁判になった場合の一定の見通しを簡潔にお伝えできます。
また、一言で投資を通じた損害と言っても、被害者の抱える思いはそれぞれですので、とにかく十分に依頼者の方から事情をお聞きすることを心がけています。
そのことが、結果として、証券金融訴訟における、適合性原則違反や説明義務違反の主張をリアリティのある「事実」にまで昇華する一助になりますので、双方にとって十分なヒアリングは重要なプロセスであるからです。
現所属事務所が備える専門性から、私自身も、数多くの証券金融訴訟を経験し、広範に及び、かつ、深い知識と経験を備えていることが最大の強みです。
そのことに加え、前述のとおり、十分なヒアリングを一番のポリシーと考え、かつその効果の重大性を理解していますので、依頼者の方が「話を聞いてくれない。」や「言い足りない。」などと不満に感じることはありません。
ここで、「十分なヒアリング」というのは、弁護士が決めたものではなく、依頼者の方々が感じる「十分なヒアリング」であることが重要だと考えています。
トラブルが起こった際は、早期の段階で弁護士に相談することが大切です。
初回相談は無料ですので、まずは気軽にご相談ください。
略歴
- 明治大学 法学部 卒業
- 平成20年12月 弁護士登録
- 第二東京弁護士会所属(法教育委員会委員)
- 一般民事系法律事務所勤務、日本債権回収株式会社(社内弁護士)勤務後、本杉法律事務所(現、麹町大通り総合法律事務所)勤務、その後独立現在
アクセス
西日暮里駅から徒歩2分
日暮里駅から徒歩4分
債権回収会社に出向し、回収の最前線に立って回収にあたっていた経験を活かし、現在も同社で顧問弁護士を務める傍ら、自ら丁寧かつ効果的な回収を実践しています。
債権回収は弊所にお任せください
債権回収会社では、相手の立場に立った丁寧な回収が求められたため、たとえば、回収先が継続取引先であるなど、将来にわたって取引関係が継続する相手からも、取引関係の継続に配慮した丁寧かつ効果的な回収を実践しています。
また、以前所属した事務所では、債権回収会社に弁護士として出向していた経験を買われ、多くの回収困難な案件に携わってきました。現に詐欺事件などでは刑事告訴等の手続を積極的に活用し、回収効果を上げています。
債権回収のポイントは、①回収に必要な情報の獲得と、②他の債権者に優先した地位の維持・確保の2点です。
この2つのポイントを、債権の発生・管理・回収の3つの局面で意識的に押さえることでより実効的な回収が実現できます。
なお、詳細は、次の債権回収特設ページでご紹介していますので、ご参照ください。
https://nippori-law-saikenkanri.com/
このような悩みをお持ちではありませんか?
- 権利関係のロイヤリティの支払いが滞っている。
- フランチャイズ企業が料金を支払ってくれない。
- 注文を行ったにも関わらず、顧客が代金を支払わない。
- 元請会社が代金を支払ってくれない。
企業に限らず、個人においても、適正な債権債務関係が、当事者の尊重関係を維持させ、お互いの更なる発展に寄与する基礎となります。
債権回収は、債権者の正当な権利であると共に、債権者・債務者双方の尊重関係を回復する重大な契機ですので、十分な知識・経験を持った弁護士に依頼することをお勧めします。
《顧問先20社以上》《債権回収にも注力》企業や従業員の不祥事に対応可能な経験を備えた弁護士は多くありません。民事・刑事両面に幅広い知識と実績のある弁護士が、親切・丁寧に御社の経営をサポートします。
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
メッセージ
従業員や取締役の不祥事は、それ自体によって会社の利益を損なうことはもちろん、他の従業員などの意欲低下や経営者の法的責任にまで発展する危険な問題です。
殊に中小企業では人的関係が強く、不祥事に関与した従業員や取締役に対して厳しい対応を回避しがちです。人的関係が強いからこそ、1人の従業員や取締役が企業に与える影響もまた大きなものになりやすい傾向にあります。
当方においては、日常的な法律相談、簡易な契約書のチェックや売掛金の督促などの業務を、顧問弁護士としてもお受けしています。顧問弁護士としてご用命の際は、「社外法務部」として日常使いにお役立てください。
もちろん、顧問弁護士として継続的にお付き合いをさせていただければ、御社の内情を知る弁護士として、前述のような有事には、強力かつ正確なサポートを速やかに実施いたします。
顧問先の業種一覧(20社以上)
- 不動産会社
- 卸業者
- アルミ素材の製造業
- アパレル関係
etc
こういったお悩みがあればご相談ください
- 契約書チェック
- 債権回収
- 事業譲渡
- 企業間トラブル
- 従業員についての相談
- 経営者様の個人的なトラブル
最後に
実際、私が経験した事件でも、経理担当者の裁量が広く、業務を適正に監督する体制を欠いていたため、横領を見過ごし、会社に重大な損害を与えたり、仕入担当者が取引先と癒着し、個人的な利益を追求した取引を先導し、会社に長年重大な損害を与えていたりしていたものがありました。
万が一、そういった事件で初動を誤れば、被害を拡大させることはもちろん、証拠を散逸させたり、被害回復の機会を失ったりし、また、その初動の誤り自体が経営者の責任原因になるおそれもあります。
企業間の紛争はもちろん、企業内のトラブルについても、速やかに、十分な経験と知識を備えた弁護士に対応を依頼することが、紛争の拡大を防止し、適切な解決に導く鍵となります。
いつでも気軽にご連絡、ご相談いただければと思います。