【初回60分相談無料】【解決実績多数有り】【効率良く、誠実に処理】ベストの選択肢をご提案するために、法律相談の段階から弁護士2名で強力にサポートします。
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箕輪法律事務所は、相続・不動産・離婚等の個人的なご相談から企業法務まで、積極的に取り組んでいます。
【その他掲載弁護士】
伊藤 慶太
民事・家事・法人法務等、多種多様な相談へ柔軟に対応
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13103/l_198840/
小坂 朋裕
箕輪の薫陶を受ける当事務所の若手成長株
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13103/l_1845116/
箕輪法律事務所では、ご相談の段階から2人の弁護士でお話しを伺っています。
ご依頼いただいた場合には、経験年数の長い弁護士が豊富な経験を踏まえた事案の見通しを出すのに加え、私たち若手弁護士がフレッシュな感覚でフットワーク良く事案の処理にあたることで、交渉あるいは訴訟の過程では、1人で対応するより、よい結果をもたらしています。
私たちは、手作りの丁寧な仕事を、効率良く、誠実に処理することで、依頼者のご希望に応えてまいります。
下部にございますインタビュー記事もぜひご覧ください。
予約について
お電話、お問い合わせフォームよりご連絡いただき、来所予定日をお決めください。
相談当日について
予約日に、当事務所へお越しください。
相談内容について、事実関係を記載したメモ、関連があると思われる書類等、なるべく多くご持参いただくと、相談がスムーズに運びます。
もちろん、お急ぎでこれらを準備できない場合には、可能な限りでご持参いただければ結構です。
【特に力を入れている分野】
遺産相続、不動産・建築、離婚・男女問題、企業法務、労働問題(使用者側)
【事務所へのアクセス】
日比谷線 神谷町駅から徒歩2分
【事務所公式ホームページ】
箕輪 正美 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
モットー依頼者のためにベストを尽くすこと。そして、日本の社会に、真の意味の法の支配が、少しでも広く行き渡るよう草の根になること。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 読書/ガーデニング
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- 好きなスポーツ
- ゴルフ
所属団体・役職
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1998年司法研修所教官・刑事弁護(2001年まで)
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2003年東京弁護士会副会長
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2006年筑波大学法科大学院 客員教授(2015年まで)
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2008年日本弁護士連合会理事
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1981年
職歴
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1981年五十嵐法律事務所(有楽町)入所
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1987年 8月箕輪法律事務所開設
学歴
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1969年県立千葉高等学校卒業
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1974年早稲田大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
父の相続人は3人(配偶者A, 子2人B,C)が居るとして伺います。
【質問1】
父が子Bに全ての財産(3千万円)を相続させる遺言を残しました。子Aには父から約1千万の生前贈与があります。この場合、子Aには遺留分は発生しますでしょうか?
【質問1に対する回答】
生前贈与に関しては、基本的に相続開始前の10年間になされた推定相続人に対する贈与に限り、遺留分算定の基礎財産に算入されますので(民法1044条第1項、同第3項)、本件の遺留分算定の基礎財産は、父から子Aに対する1000万円の生前贈与は含めず、3000万円のみとなります。
そして、子Aの遺留分は相続財産の8分の1である375万円と算定されますが(民法1042条1項2号、同2項、民法900条1号)、遺留分侵害額は、民法1042条の規定による遺留分から遺留分権利者が受けた特別受益に当たる贈与の価額を控除した額になるので(民法1046条2項1号)、子Aは、遺留分375万円を上回る1000万円の生前贈与を受けており、子Aに遺留分侵害額請求権は発生しないことになります。
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【相談の背景】
取引先に短期の少額な建物修繕工事見積を提出していたところ、社長個人名義で契約したいとの申し出があった。
理由を確認したところ、次年度に会社をたたみ、店舗を他社へ譲渡するからだという。
当社は法人契約ばかりで個人契約の経験がなく、個人との契約でどのような注意点があるか不安を感じる。
【質問1】
会社の資産である店舗修繕について、社長個人と修繕工事契約することに問題は無いのでしょうか?
【質問2】
法人ではなく個人と修繕工事契約することで、何か規制やリスクはあるのでしょうか?
【質問1に対する回答】
修繕工事契約は民法上の請負契約に該当します。請負契約の場合、請負人は注文者から指示を受けた仕事を完成させる義務を負い、注文者はそれに対し報酬を支払う義務負いますが、注文者が会社か社長個人かによって、民法上異なる扱いはされず、法的な問題はありません。
【質問2に対する回答】
相談内容から取引先の会社が中小規模の会社であると推察され、そのことを前提に回答します。中小規模の会社の場合は、会社自体よりも社長個人の保有資産額が大きいことも多々あり、また、本件取引先が次年度に会社をたたむという事情を踏まえれば、むしろ社長個人を契約当事者とした方が報酬の支払いが滞った場合等の経済的リスクは低いものと考えられます。