きた かねひと

北 周士  弁護士

法律事務所アルシエン

所在地:東京都千代田区霞が関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2階

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弁護士が契約済み

ベンチャー企業における「外務法務部」として活動しています。

ベンチャー企業において内部に法務部を抱えることは現実的ではありません。
加えて、ベンチャー企業においてはそのステージ(スタートアップなのかIPO直前なのか)ごとに法務に必要とされる内容が異なっています。
クライアントの規模及びステージに合わせて必要な法務サービスを提供しております。

北 周士 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
製造・販売
不動産・建設
債権回収

人物紹介

人物紹介

自己紹介

ベンチャー企業と士業事務所の支援を行っております。

事務所HP
https://alcien.jp/lawyers/kita

紹介動画
https://youtu.be/tnHN_pC4nUA

インタビュー 
https://listen-web.com/kanehito-kita/1/

https://lmedia.jp/2016/12/02/72278/

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    飲食、ファッション、読書
  • 個人 URL
    https://listen-web.com/kanehito-kita/1/
  • 好きな言葉
    適当に生きるな
  • 好きな本
    エッセンシャル思考、ストーリーとしての競争戦略、虐殺機関、火星の人
  • 好きな映画
    アポロ13、マッドマックス怒りのデス・ロード、スポットライト
  • 好きな観光地
    京都
  • 好きな食べ物
    ワイン、日本酒
  • 好きなブランド
    D4C、KURO
  • 好きなアート
    彫刻・焼き物などの立体物
  • 好きなペット
  • Xアカウント
    https://twitter.com/noooooooorth

所属団体・役職

  • 2009年 4月
    社団法人日本工業技術振興協会(JTTAS) 会員
  • 2011年 4月
    成蹊大学法科大学院 非常勤講師
    現在は終了
  • 2012年 4月
    財団法人日本弁護士連合会交通事故相談センター運営委員会 東京支部委員
    現在は終了
  • 2012年 4月
    一般社団法人レジリエンス協議会 評議員
  • 2012年 9月
    NPO法人日本相続リーガルネットワーク 会員
  • 2013年 9月
    株式会社ヘルス 社外取締役
  • 2014年 5月
    学校法人日本医科学総合学院 監事
    現在は終了
  • 2014年 9月
    株式会社SJI 予備監査役
    現在は終了
  • 2015年 7月
    NPO法人日本コーポレートガバナンス・ネットワーク 会員
  • 2015年 7月
    NPO法人ふるさとテレビ 顧問
  • 2015年 9月
    一般社団法人特許の虎 理事
  • 2017年 1月
    unite株式会社 社外取締役
  • 2017年 9月
    株式会社和心 監査役

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

職歴

  • 2007年 9月
    青山総合法律事務所
  • 2009年 4月
    安藤武久法律事務所
  • 2011年 4月
    きた法律事務所開設
  • 2015年 9月
    事務所名を北・長谷見法律事務所に変更
  • 2018年 10月
    法律事務所アルシエン参画

学歴

  • 2000年 3月
    長野県立上田高等学校普通科卒業
  • 2000年 4月
    中央大学法学部法律学科入学
  • 2005年 11月
    司法試験 合格
  • 2006年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • リスク対策.com 「企業における危機管理と法律」
    2011年12月まで連載
    2011年 1月
  • 会社法務AtoZ 「中堅・中小企業のための経営復興ガイド」
    2012年 1月
  • リスク対策.Com 「コンプライアンス達成に必要な従業員の法知識」
    2014年12月まで連載
    2012年 1月
  • 企業実務「Q&A 改正特定商取引法」
    2013年 2月
  • 市民と法「弁護士に学ぶ民事尋問の考え方」
    2013年 7月
  • 岩手日々「事業継続セミナー」
    2013年 3月
  • 企業実務「改正が検討されている労働派遣法の内容をチェックする」
    2013年 11月
  • 岩手日々「事業継続計画セミナー」
    2016年 3月
  • 岩手日々「BCP作成セミナー」
    2017年 3月

講演・セミナー

  • 新型インフルエンザと企業における法的リスク管理
    2009年 7月
  • 大規模災害における企業法務の諸問題
    2011年 6月
  • 社長のためのよく分かる法律相談所
    2012年 11月
  • 弁護士費用補償特約の使用法について
    2013年 1月
  • 化学物質の曝露と企業の安全配慮義務
    2013年 2月
  • 事業継続計画(BCP)策定とその効果
    2013年 3月
  • 若手弁護士のための独立開業支援セミナー
    9,11、12月にも開催
    2013年 8月
  • 若手弁護士のための独立開業支援セミナー
    3,8,9,11,12月にも開催
    2014年 1月
  • 弁護士の簡単BCPレシピ
    2014年 3月
  • 派遣、請負、委託の基礎知識
    2014年 12月
  • 若手弁護士のための独立開業支援セミナー
    3,4,7,9,12月にも開催
    2015年 2月
  • 簡単BCP演習
    2015年 3月
  • IT企業のための偽装請負・多重派遣の基礎知識
    2015年 3月
  • 弁護士の使い方セミナー
    2015年 10月
  • 若手弁護士独立シンポジウム
    2015年 12月
  • 実践BCP演習講座
    2016年 3月
  • 弁護士のための開業・経営セミナー
    2016年 4月
  • 弁護士のための効果的な広告戦略
    SNS担当
    2016年 11月
  • BCP策定セミナー
    2017年 3月

著書・論文

  • 証拠収集実務マニュアル 改訂版(共著)
    2009年 9月
  • 民事弁護ガイドブック(共著)
    2011年 2月
  • 弁護士独立のすすめ(編著)
    2013年 2月
  • Q&A民事執行の実務(共著)
    2013年 2月
  • 平成25年版 民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準(共著)
    2013年 2月
  • 実践訴訟戦術論(共著)
    2014年 2月
  • ガイドブック民事保全の実務(共著)
    2014年 2月
  • 平成26年版 民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準(共著)
    2014年 2月
  • 弁護士転ばぬ先の経営失敗談(編著)
    2015年 2月
  • 弁護士 開業・経営不安解消Q&A(共著)
    2016年 11月
  • 弁護士「好きな仕事×経営」のすすめ(編著)
    2018年 7月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 再婚した夫が急死しました。
    夫には先妻との間に12歳の子供がいます。調停離婚で六百万円の和解金と月五万円の養育費を支払う条件に、名義いかんにかかわらず財産分与他一切の要求をしないという調停内容でした。籍も抜き今まで一切関係を断ってきました。
    夫の死後五百万円近い借金が発覚しました。しかし夫には自分の母親と半分づつの共同名義の家屋があります。蓄えは一切ありません。
    私は夫の合意の上、事情があって別居しておりましたが、生活は彼の扶養で住民票も彼のほうにあります。
    夫の死後、先妻側から養育費の要求を含め相続についての話し合いを求められています。
    退職金は私が受取人のようですが、法的に先妻の子供はどんな請求権があるのか教えてください。
    相続の二分の一の権利はわかりますが、離婚調停調書の拘束力や、養育費を払わなかった場合遺族年金はどうなるのかわかりません。
    借金を払ったら退職金もあまり残らず、遺族年金も貰えないのではないかと不安です。

    北 周士弁護士

    まず、
    ?〕椣虍颪亡悗靴討蓮?基本的に亡くなった夫の一身専属的な義務ですので、相続の対象となりません。
    従って、相談者さんが養育費の支払義務を負うことは、無いと考えてよいでしょう。

    また、
    ?∪荳覆了匐,慮⇒任垢?、基本的に相続財産に対し、相続分として2分の1の相続権があります。

    なお、調停調書についてですが、正確な回答は、実際に調書を見てみないとわかりませんが、離婚に関する調書であることと、財産分与が例示とされていることから、相続に関しては記載していないものと思われます。
    そのため、子供には、2分の1の相続分が認められると思われます。

    一度、調停調書を持って、お近くの弁護士に相談に行ってはいかがでしょうか。

  • 先生方ご教授ください。

    2人とも再婚で、年齢が39歳。彼には前妻の子供あり(別居)
    結婚を前提でお付き合いが始まり2ヵ月後にプロポーズされ3ヵ月後に結婚をすることが決まりました。年収も高く、仕事を続けたかったのですが、他県の方でしたので私が仕事を辞めることになりました。
    結婚準備や彼の前妻とのこの面会のことで喧嘩になっていました。「子供に会えないくらいなら結婚しない」とまで言われ、とても耐え難い日々でした。
    そんな中でも何とか彼と上手くやっていこうと私なりに努力し、彼に合わせていました。
    しかし、私の中では、彼に対して不安が大きく両家の顔合わせの前日に出たくないという気持ちを彼に伝えました。当日、顔合わせをキャンセルすると彼から電話がありました。
    その後話し合ったりもしたのですが、彼から結婚を延期したいと連絡がありました。挙式20日ぐらい前に私の承諾無くキャンセルをされました。私の退職10日ぐらい前でした。
    結婚準備のため、家財道具の処分(荷物を減らして欲しいと彼から申し出あり)模していました。挙式の為の費用(ウエディングドレスなどなど)も随分かかっています。また、お祝いなども周りからたくさんいただいていました(お返しはまだ)。

    会社を退職後、もう一度頑張ってみようと彼の所で5ヶ月生活。結婚を切り出したら「結婚できない」といわれました。
    結婚延期後、半年が経過しています。
    彼ののらりくらりとした態度に困っています。
    本来なら彼の誠意を見せてもらうことが一番なのですが。

    この場合の慰謝料や損害賠償を請求することはできますか?また、どういった方法を取ることが良いのでしょうか?

    良いアドバイスをお願いします。

    北 周士弁護士

    ?,△覆燭犯爐隆屬忘?約が成立しており、
    ?△修虜?約が彼の一方的な行為により破棄された場合には、
    婚約の不当破棄に基づく損害賠償請求ができます。

    ただし、本件相談を見ると、彼が一方的に婚約を破棄したといえるか不明ですので、その点が問題点になるかと思われます。

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