西 博生 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1981年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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<状況>
3日前くらいに下記の通知が来ました。
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A(祖母の娘:長女)が規定の期日までにお金を振り込んでくれないので
法定相続人のB(長男の息子)C(次男の長女)D(次男の次女)E(次男の嫁)に支払いをお願いします。
※次男は祖母の2日後に他界しております。
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祖母は認知症で施設へ入院しており施設にて他界しました。
祖母の娘(長女A)は祖母の通帳その他の財産を全て持っており、残りのお金も全て持ち逃げしてます。
※B・C・D・Eは相続放棄をしておらず、負債?もその通知で知りました。
※祖母の死後、Eが年金事務所及び施設に連絡をして通常の年金は止めてあります。
今回の請求元は年金を入金していた会社です。(祖父が昔に殉職していたのでその年金です)
どうやら祖母の死後、会社の年金が1年間誤って振り込まれていたようです。
振込先の銀行は祖母銀行だと言っておりました。(証明書等は現在ありません)
もちろん誤って振り込まれているものですから通帳を持っているAが返還するべきだと思っています。
<質問事項>
①祖母の死後に増えた負債?を法定相続人に支払う義務が発生するかどうか。
※司法書士の方に確認したところ、死後に発生した負債を相続人に払わせるのはおかしいとのお話を一度伺いましたが、金額のせいなのか弁護士を挟むように言われております。
②Aを詐欺として訴える事が出来るのかどうか
※問題ばかり起こすので逮捕していただきたいレベルです。
③開示等を待たずに、すぐに相続放棄をするべきなのかどうか。
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お手数ではございますが宜しくお願いいたします。
再質問いただきましたが、「あちらの会社の手違い」ということは、要は、年金を振り込んでいた先の会社に送金する必要がないのに送金していたということですか?もしそうなら、法的には根拠のない送金ですから、不当利得ということになり、相手の会社に返還を請求できます。また、こうした類のものは、負債とは言いません。よって、相続することもありません。
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当方は高校の非常勤講師をしています。
契約として
勤務の内容:非常勤講師として(教科)の授業を担当し、教諭に準じる職務に従事する。
勤務時間:週~時間、原則として~曜日でとし、勤務時間は校長が別に定める。
※時間割表として渡されています。
時間外勤務の有無:無し
休日・休暇:県立高校非常勤職員設置要綱第6条及び第7条に定めるとおり(以下2項)
週休日:日曜日及び土曜日並びに勤務を割り振られていない日である。
休日:国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から12月31日・1月1日から1月3日は、特に勤務を命じられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。
報酬の計算:月額で支給する。
という契約になっています。そこで先生方に質問があります。
1、授業の準備や提出物のチェック、テストの採点、放課後の教科指導、補講や追試などの時間が設定されていませんが、それらは行わなくても良いという認識でよろしいのでしょうか?
2、もし行わなければならないのだとしたら、その時間に給与が発生しない理由は何なのでしょうか?
職務内容として「授業を担当」し、「教諭に準じる職務」を行うという条項の解釈によると思います。つまり、授業の準備やテストの採点、放課後の教科指導等は、この条項で言う「授業を担当し、教諭に準じる職務」に含まれると解釈する余地があります。
次に、こうした本来の職務に付随する職務を行った場合、それが正規の勤務時間を超えていれば、当然に時間外労働となりますから、時間外賃金を支払う必要があると思います。