さいとう たかし

齋藤 尚  弁護士

つつじが丘法律事務所

所在地:愛知県 豊橋市佐藤5-28-9

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人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • H21年12月初めに離婚し、子供現在3歳。親権は元旦那に有ります。元旦那は子供と実家に戻り、子供にママは死んだ等と吹き込みマインドコントロールしている様で、元姑は近所に有りもしない私の噂を立て元旦那も同級生の飲み会等の場で私の悪口を言っています。共通の友人もいる為友人にも顔を合わせづらくなってしまいました。離婚する際『子供の母親には変わりないし好きな時に会わせる』と言っていたのに離婚した日を境に子供に会わせて貰えなくなり会いたいという懇願のメール等も無視され、揚げ句に家に近付いたら警察呼ぶぞと脅されました。離婚前『離婚するにあたり当事者同士で話し合いをした結果子供の親権を私(元旦那)が取り、いずれ○○(質問者)の経済状況、周りの環境を見て親権の話をし、その時の子供の意見等を尊重し親権を譲る場合になっても異議はありません。子供にとって幸せになれる環境を最優先します』と、元旦那が直筆で書き、日付を入れ捺印したその原本を私が貰いました。私が親権を渡した理由は離婚当時の私の経済的、精神的な問題がありました。お金がない状態で更に私の親は片親で自営業で忙しいのでサポートはないものと考え、離婚当時私が子供の親権を取り、子供の為にと働きすぎて子供と触れ合う時間がないよりか経済的・精神的にも良くなってから親権をまた取り戻したいと考えてました。いざ仕事も安定し私も精神的な面での支えが必要な時期もあり友達の紹介で知り合った男性が居て今は再婚する予定も出来、その方は元旦那との子供を自分の子供として育てていきたいとも言ってくれ、今は生活環境も安定しています。再婚したら子供と四六時中一緒に居られる環境も整います。問題は現在の安定した子供の環境です。元姑は主婦の為、元旦那の代わりに一日を通して子供の面倒を見ているのでサポートは万全なはずです。保育園等に預け生活環境が更にガラッと変わらない内に親権を取り戻したいです。離婚原因は性格不一致、元姑からの精神的苦痛な圧力等です。離婚の決定打は暴力で、言い合いで爪を剥がされたり投げ飛ばされたりでアザが出来(証拠写真有)言い合いの度にこんな暴力を振るわれてはと怖くなり決めました。元旦那や元姑が近所や私の友人やその親にまで有りもしない噂が回ってしまっているしこれ以上子供と会えないのは辛いので何とか親権を取り戻したいです!親権を取り戻せる希望はあるのでしょうか…

    齋藤 尚弁護士

    弁護士の齋藤です。
    子供の親権の問題は、離婚する際の最大の問題点といえます。それを決める時期に、精神的・肉体的に体調を崩されていたことはとてもお気の毒に思います。

    さて、一度決めた親権者を変更する際には調停あるいは審判という手続きを経る必要があります。
    調停手続では、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等に関して事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し、話合いが進められます。
    なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

    貴方の場合には、約半年前に離婚されて、その時もと夫に親権を譲ったようですが、その後の環境の変化、子供が幼年であること、子供に対する暴力が懸念されることなどを理由に子の福祉の観点から親権を変更することが望ましい、と主張することになると思います。
    それに対して、もと夫は現在の生活環境、経済力などに照らして何ら問題はないと主張すると思われます。
    両者の主張が平行線であれば、審判で決するということになりますが、親権変更が認められるかはやってみなければ分かりません。

    それとは別に、もと夫に対する慰謝料請求、子供さんとの面接交渉を確保するための調停をすることをお勧めします。

  • 何度も事故被害にあって保険金生活をしている老人に軽い接触事故を起こしてしまい、1年ほど治療費を支払っていました。
    しかし領収書も見せてもらえず、多額の保険金も先方に降りているため。内容証明を送って理由のない支払いはしない、と通達したところ、高額の損害賠償を起こされました。
    こちらはどうするのがよいのでしょうか。

    齋藤 尚弁護士

    弁護士の齋藤です。

    残念ですが、訴訟提起されたからには相手をせざるを得ません。そうしませんと、相手方の請求どおり確定してしまいます。

    訴訟提起をされたら、裁判所から訴状や証拠が送られてきますから、それを持って法テラスか弁護士会に相談に行かれるのがよいと思います。

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