田村 有加吏 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
名誉権,プライバシー権,知的財産権(著作権,不正競争該当行為等)を侵害している書き込み・情報の削除・特定について削除+開示仮処分 18万円~,報酬なし
ログ保存仮処分 10万円~,報酬なし
開示訴訟 20万円~,報酬なし
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 2013年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
ネトゲで知り合った人と仲良くなり実名、写真、動画などを交換してしまいました。
その後喧嘩をし疎遠になった頃に
Twitter、ライン、カカオに私の実名、写真、動画をたくさんの人に公開してます。
拡散してる投稿などのスクリーンショットをわざわざ私に送ってきます。
違法にならないんですか?doranさん写真や動画を撮影しているのであれば,doranさんに著作権があることになるでしょう。その人がdoranさんに著作権のある写真や動画をその人がインターネット上で公開しているのであれば,著作権(公衆送信権侵害)を侵害しています。場合によっては,著作者人格権(公表権)も侵害しているでしょう。doranさんが他人に知られたくないことが書かれているような場合には,プライバシー権侵害などにもなるかもしれません。
doranさんの権利を侵害していると思われますので,投稿記事を削除したり,(もし,その人の個人情報を知らないのであれば)発信者を特定することができるでしょう。doranさんに損害が発生しているのであれば,損害賠償請求もできます(伺った事情からだけでは判明しません)。 -
掲示板への複数の書き込みを同一人物が行っていると仮定して開示請求をすることはできるのでしょうか?
たとえば、書き込みAと書き込みB、書き込みCを組み合わせるとD氏への名誉毀損になりうるので、もしABCの書き込みが同一人物によるものなのであれば、その発信者情報を開示して欲しい、などと掲示板の管理人やプロバイダ等に請求することはできるのでしょうか?個別の書き込みだけではD氏の名誉権を侵害していることが読み取れなくても,掲示板の前後の流れで名誉権を侵害していると読み取れる書き込みについては,仮処分や訴訟で発信者情報開示請求が認められています。全ての書き込みが同一人物である必要はありません。